臨床研修協議会 規約

第 1 章 総 則

(名称)
第 1 条 この協議会は、臨床研修協議会(以下「本協議会」という)という。
(事務所)
第 2 条 本協議会は、事務所を東京都港区虎ノ門1丁目22番14号、公益財団法人医療研修推進財団内におく。

第 2 章 目的および事業

(目的)
第 3 条 本協議会は、医師法第16条の2に基づく医師の臨床研修に関する調査および研究の促進および連絡提携を図り、臨床研修の進歩発展に貢献し、もって医師の資質向上と国民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 臨床研修に関する調査、研究およびその成果の発表
  2. 臨床研修に関する研究会・講習会の開催並びにガイドブックの提供
  3. 臨床研修病院の臨床研修体制改善に関する事業
  4. 臨床研修指導医等の研修に関する事業
  5. 臨床研修医等の質的向上に関する事業
  6. 内外の関連団体との連絡および提携
  7. その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会   員

(会員)
第 5 条 本協議会の会員は次のとおりとする。
  1. 医師法第16条の2に基づき厚生労働大臣が指定する病院(以下「臨床研修病院」という)の長またはこれに準ずる者および臨床研修責任者で、本会の目的に賛同し、別に定める会費を納入する者
  2. 臨床研修病院以外の病院の長またはこれに準ずる者および臨床研修責任者で、本会の目的に賛同し、別に定める会費を納入する者
(入会)
第 6 条 会員になろうとする者は,別に定める入会金を添えて入会申込書を理事長に提出しなければならない。
(資格の継承)
第 7 条 会員が第5条第1号ないし第2号に規定する職を退いたときは、その後任者が会員資格を継承することができる。
(資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の理由によって会員資格を喪失する。
  1. 退会したとき
  2. 会費を2年以上滞納し、催告に応じないとき
(退会)
第 9 条 会員が退会しようとするときは、退会届けを理事長に提出しなければならない。
(会費の不返還)
第 10 条 既納の会費および入会金は、いかなる理由があっても返還しない。

第 4 章 役員、評議員および職員

(役員)
第 11 条 本協議会には、次の役員をおく。
  1. 理事 8名以上15名以内(うち理事長1名)
  2. 監事 2名
  3. 前記1および2の他、顧問をおくことができる。
    顧問は理事長経験者等のうち特に功労のあったと認められる者
(理事の選任)
第 12 条 理事および監事は評議員会で選任し、理事は互選で理事長を定める。
  1. 役員選任の手続きは別に定める。
(理事の職務)
第 13 条 理事は、次の掲げる職務を行う。
  1. 理事長は、本協議会を代表し、会務を統括する。
  2. 理事は理事会を組織して、次の事項を決議する。
    1. 事業計画および収支予算についての事項
    2. 事業報告および収支決算書についての事項
(監事の職務)
第 14 条 監事は、本協議会の業務および財産に関し、次の各号に定める業務を行う。
  1. 本協議会の財産の状況を監査すること
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること
  3. 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること
(役員の任期)
第 15 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  1. 継承により就任した役員は、前任者または現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(評議員の選任およびその任期)
第 16 条 本協議会には、15名以上25名以内の評議員をおき、理事会で選任する。
  1. 評議員選任の手続きは別に定める。
  2. 評議員の任期には、第15条の規定を準用する。
    同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第 17 条 評議員は評議員会を組織して、理事会が提出する議案について評議し、その他必要と認められる事項について理事会に意見を述べる。
(職員)
第 18 条 本協議会の事務を処理するため、必要な職員をおく。
  1. 職員は、理事長が任免する。
  2. 職員は有給とする。

第 5 章 理事会及び評議員会

(理事会の開催)
第 19 条 理事会は、定例理事会として毎年度終了後3ヵ月以内および翌年度開始3ヵ月以内の2回開催するほか、必要がある場合に臨時の理事会を開催することができる。
(理事会の招集)
第 20 条 理事会は、理事長が招集する。
(理事会の議長)
第 21 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるときまたは欠けたときに、あらかじめ理事会において定めた、他の理事がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第 22 条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席により成立する。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。
(理事会の決議)
第 23 条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(評議員会の開催)
第 24 条 評議員会は、定例理事会として毎年度終了後3ヵ月以内開催するほか、必要がある場合に臨時の評議員会を開催することができる。
(評議員会の議長)
第 25 条 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。
(評議員会の定足数)
第 26 条 評議員会は、評議員現在数の過半数以上の出席により成立する。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。
(評議員会の決議)
第 27 条 評議員会の決議は、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(理事会及び評議員会の報告)
第 28 条 理事会及び評議員会で承認された事項については、会員に報告する。

第 6 章 財産および会計

(財産の構成)
第 29 条 本協議会の財産は,次のとおりとする。
  1. 会費
  2. 事業に伴う収入
  3. 寄附金品
  4. その他の収入
(財産の管理)
第 30 条 本協議会の財産は理事長が管理し、理事長が保管する。
(事業計画および収支予算)
第 31 条 本協議会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成、理事会の議決を経なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様である。
(収支決算)
第 32 条 本協議会の収支決算は、毎会計年度終了3ヵ月以内に理事長が作成し、収支決算書、事業報告書ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見を付け、理事会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第 33 条 本協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第 7 章 規約の変更および解散

(規約の変更)
第 34 条 この規約は、理事会において、過半数以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第 35 条 本協議会の解散は、理事会において、4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第 36 条 本協議会の解散に伴う残余財産は、理事会において、4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第 8 章 補   則

(書類および帳簿の備付など)
第 37 条 本協議会の事務所に,次の書類および帳簿を備えなければならない。
  1. 本協議会規約
  2. 会員名簿
  3. 役員および評議員の名簿
  4. 収入支出に関する証拠書類
  5. 理事会および評議員会の議事に関する書類
  6. その他必要な書類および帳簿
  1. 前項の書類および帳簿は、永久保存としなければならない。ただし、前項6号の帳簿および書類は5年以上保存しなければならない。
(施行細則)
第 38 条 この規約についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

付   則

  1. この規約は、議決のあった日から施行する。
    平成 8年 4月20日 施行
  2. 平成25年 4月20日 一部改正

臨床研修協議会規約 施行細則

第 1 章 会費および入会金

(会費)
第 1 条 本協議会の会費は、年額25,000円とする。
(入会金)
第 2 条 本協議会の入会金は、10,000円とする。

第 2 章 役員および評議員の選任

(役員の選任)
第 3 条 理事は,評議員の中から、評議員会において推薦し選任する。
  1. 監事は、理事および職員を除く会員の中から、評議員会において推薦し選任する。
(評議員の選任)
第 4 条 評議員は、会員の中から理事会が推薦し選任する。
(資格の継承)
第 5 条 役員および評議員の資格には、規約第7条の規定を準用する。

第 3 章 臨床研修研究会

(臨床研修研究会)
第 6 条 本協議会は、毎年1回臨床研修に関する研究会を開催する。
(臨床研修研究会担当者)
第 7 条 研究会ごとに、研究会担当者1名をおく。
  1. 研究会担当者は、会員の中から、本人の同意を得て理事会が決定する。
  2. 研究会担当者は、研究会を主催し、その運営を統括する。
  3. 研究会担当者は、必要があるときは理事会に出席して意見を述べることができる。
  4. 研究会担当者は、事前に収支見込を理事長に提出し、研究会終了後速やかに収支の実績報告を行う。

第 4 章 委員会および委員

(委員会)
第 8 条 理事会は、会務の執行を円滑ならしめるために、必要に応じて各種委員会を設けることができる。
(委員)
第 9 条 各委員会の委員は、会員の中から理事会が選出し、理事長が委嘱する。
  1. 理事長は、理事の中から各委員会の委員長1名を委嘱する。
  2. 委員会の委員の任期には、規約第15条の規定を準用する。この場合には、同条中「役員」とあるのは「委員」と読み替えるものとする。

付   則

この施行細則は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
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