(役員) |
第 11 条 |
本協議会には、次の役員をおく。
- 理事 8名以上15名以内(うち理事長1名)
- 監事 2名
- 前記1および2の他、顧問をおくことができる。
顧問は理事長経験者等のうち特に功労のあったと認められる者
|
(理事の選任) |
第 12 条 |
理事および監事は評議員会で選任し、理事は互選で理事長を定める。
- 役員選任の手続きは別に定める。
|
(理事の職務) |
第 13 条 |
理事は、次の掲げる職務を行う。
- 理事長は、本協議会を代表し、会務を統括する。
- 理事は理事会を組織して、次の事項を決議する。
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算書についての事項
|
(監事の職務) |
第 14 条 |
監事は、本協議会の業務および財産に関し、次の各号に定める業務を行う。
- 本協議会の財産の状況を監査すること
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること
|
(役員の任期) |
第 15 条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 継承により就任した役員は、前任者または現任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
|
(評議員の選任およびその任期) |
第 16 条 |
本協議会には、15名以上25名以内の評議員をおき、理事会で選任する。
- 評議員選任の手続きは別に定める。
- 評議員の任期には、第15条の規定を準用する。
同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
|
(評議員の職務) |
第 17 条 |
評議員は評議員会を組織して、理事会が提出する議案について評議し、その他必要と認められる事項について理事会に意見を述べる。 |
(職員) |
第 18 条 |
本協議会の事務を処理するため、必要な職員をおく。
- 職員は、理事長が任免する。
- 職員は有給とする。
|
(理事会の開催) |
第 19 条 |
理事会は、定例理事会として毎年度終了後3ヵ月以内および翌年度開始3ヵ月以内の2回開催するほか、必要がある場合に臨時の理事会を開催することができる。 |
(理事会の招集) |
第 20 条 |
理事会は、理事長が招集する。 |
(理事会の議長) |
第 21 条 |
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるときまたは欠けたときに、あらかじめ理事会において定めた、他の理事がこれにあたる。 |
(理事会の定足数) |
第 22 条 |
理事会は、理事現在数の過半数以上の出席により成立する。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。 |
(理事会の決議) |
第 23 条 |
理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 |
(評議員会の開催) |
第 24 条 |
評議員会は、定例理事会として毎年度終了後3ヵ月以内開催するほか、必要がある場合に臨時の評議員会を開催することができる。 |
(評議員会の議長) |
第 25 条 |
評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。 |
(評議員会の定足数) |
第 26 条 |
評議員会は、評議員現在数の過半数以上の出席により成立する。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席したものとみなす。 |
(評議員会の決議) |
第 27 条 |
評議員会の決議は、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 |
(理事会及び評議員会の報告) |
第 28 条 |
理事会及び評議員会で承認された事項については、会員に報告する。 |